かかります!
不動産を取得して5年未満で売却する場合と5年以上で売却する場合で異なります。
5年未満 | 5年以上 |
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課税譲渡所得の39.63% | 課税譲渡所得の20.315% |
税金を支払う際に、その基準となる利益額を譲渡所得と言い、以下の式で求められます。(売却は「譲渡」という言葉となります。)
譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除
譲渡価額 | 土地や建物の売却代金です |
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取得費 | 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金・購入手数料など資産の取得に要した金額と、取得後改の良費、設備費などの額を加えた合計額です |
譲渡費用 | 仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです |
特別控除 | マイホームを売ったときは譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 他に所有期間が10年を超えている場合は、軽減税率が適用される場合があります。 |
5年という区切りは非常に大切ですので、5年前後のタイミングで売る際にはちょっと待って長期保有となるタイミングで売却するのがお得ですね。
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